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大阪の弁護士による知的財産権無料法律相談会(定員あり。要事前予約) 

あしたの獅子法律事務所では、定期的に知的財産権に関する「無料」の法律相談を開催しております。知的財産の運用や管理、訴訟、契約書の作成などについてお悩みの方は、是非この機会をご活用ください。主担当は、大手化学メーカーにおいて多数の特許技術を発明した経歴を持つ大阪弁護士会知財委員会所属 弁護士中野博之で

2021年12月9日 知的財産権無料法律相談会を開催しました。

あしたの獅子法律事務所では、2021年12月9日、知的財産権に関する無料の法律相談会を開催しました。ご参加いただいた企業様には、大変ご好評いただきました。2022年も定期的に同様の無料法律相談を企画して参りますので、今回、あいにくスケジュールが合わず、ご参加いただけなかった方は、是非

【Sales & Purchase Agreement】 Warranty条項の定め方

製品に欠陥などがあった場合、売主は、製品の引渡後、数カ月間(又は数年間)は交換や返金に応じる、といった規程を置くのが一般的です。これを製品保証(Product Warranty)条項と呼びます。Sales and Purchase Agreementにおいて、製品保証の範囲や条件をどのように

【License Agreement】 ロイヤルティの支払方法や金額はどのように定めるべきか。

ライセンス契約(License Agreement)に関して、お客様から以下のようなご質問をいただくことがあります。ランニングロイヤルティだけでなく、イニシャルペイメントも定めた方がよいのでしょうか?ロイヤルティ料率は、売り上げにかけるべきですか、それとも営業利益にかけるべきですか?

発明をしたらどうすべきか(1)

1 特許権とはみなさんも、「特許権」という言葉はご存じだと思います。発明をして特許権を取り莫大な利益を得たという話を、聞いたことがある人も多いのではないでしょうか。ここでは、まず、特許権がどういうものか簡単に説明したいと思います。特許権には、特許権を侵害する人であれば誰に対しても、侵害行

【Joint Development Agreement】 開発成果の帰属の定め方

Joint Development Agreement(JDA) の交渉において、開発成果に係る知財の帰属は、当事者の利害対立が最も先鋭化しやすいポイントです。自社にとって有利な条件で、契約を成立させるためには、戦略的な思考力、創造的な提案力が求められます。本記事では、Joint Devel

企業と発明Lite掲載「写りこみに係る権利制限とは?」

一般社団法人大阪発明協会が刊行する企業と発明Lite2021年10月号に辻野篤郎弁護士が執筆した記事「最新知的財産法第19回-写りこみに係る権利制限とは?~令和2年著作権法改正を踏まえて」掲載されました。企業やフリーランスのお客様から以下のようなご質問をいただくことがあります。

【Distributorship Agreement】Exclusive DSAがよいか。Non-Exclusive DSAがよいか。

Distributorship Agreementは、メーカーが海外法人を販売店として指名し、自社の製品をその販売店を通して諸外国で流通させるための契約で、略してDSAと呼ばれています。DSAには、当該販売店に対して、独占的な販売権を与えるものと、非独占的な販売権を与えるものの二種類があり、

講演「ものづくり現場の契約書作成のポイント」

令和3年9月9日、辻野篤郎弁護士が、大阪産業局MOBIO事業部主催の講演会「ものづくり現場の契約書作成のポイント」の講師を務めした。セミナー紹介自社開発製品の製造を第三者に委託する場合、契約書にはどのような条項を盛り込めば良いでしょうか。また、委託先に発明やアイデアを盗まれる

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