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知的財産法実務研究会発表(令和3年4月21日)

弊所の弁護士中野博之が知的財産法実務研究会において「Felica事件控訴審判決について、知財高判令和2年6月30日(平成30年(ネ)第10062号)」というタイトルで発表を行いました。特許法35条の「相当の対価」について、被用者が使用者に対する請求権が発生する時期と特許登録時期等の関係について議論しました。

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