最近、企業や法人のお客様から
「求人募集をしたら外国人から応募が来た。就労ビザのことは良く分からないが、採用してもよいのか?」
「外国人を採用したら、どのような手続が必要になるのか?」
といったご質問をよく頂きます。
外国人を採用する場合、その会社で働くための在留資格(就労ビザ又は永住権など)を保有している必要があります。
在留資格を有していない人を雇用した場合には、不法就労となってしまい、雇用した企業も不法就労助長罪として処罰されるおそれがあります。
あしたの獅子法律事務所の辻野篤郎弁護士は、在留資格の取得、変更、更新の申請取次業務に対応しております。
採用を決断する前に、その人を採用した場合に、在留資格を取得することができるのかについても助言させていただきます。
そのうえで、採用を決定された場合には、適切な在留資格への変更申請やその後の更新についてもサポートいたします。
入管業務報酬
就労ビザの新規取得又は変更は、11万円(税込み)
就労ビザの更新は、5万円(税込み)。ただし、転職後初回の更新は、10万円(税込み)。
で対応しております。
顧問契約を締結いただいたお客様には、更にディスカウントした金額にて、対応させていただきます。
もちろん、在留資格以外のご相談(契約チェック、労務、株主総会運営、コンプライアンス、従業員の不祥事対応など)にも対応しております。
初回相談無料
企業のお客様からの初回相談は、30分無料にしておりますので、お気軽にお問合せください。
オンライン申請システムの導入により、日本全国、一律料金にて対応しております。
Zoomでの面談も可能です。