英文契約の実務

【Sales & Purchase Agreement】 Warranty条項の定め方

製品に欠陥などがあった場合、売主は、製品の引渡後、数カ月間(又は数年間)は交換や返金に応じる、といった規程を置くのが一般的です。これを製品保証(Product Warranty)条項と呼びます。

Sales and Purchase Agreementにおいて、製品保証の範囲や条件をどのように定めるかは、売主にとっても、買主にとっても重要であり、売買契約における最大の争点といえます。

本記事では、製品保証条項の定め方をサンプルを参照しつつ、解説していきたいと思います。

 製品保証(Product Warranty)条項の解説 

まず、標準的な製品保証条項の文例をご覧ください。

条項例(サンプル)

10.1 Seller warrants to Buyer that the Products are conform to the Specifications and free from defects in design, material and workmanship for a period of XX months(or years) from the date of shipment of the Products (hereinafter referred to the “Warranty Period”).
和訳:売主は、買主に対し、製品の出荷時点から数カ月間(又は数年間)(以下「保証期間」という。)、製品が仕様に適合し、設計、材料及び技量において、欠陥がないことを保証する。

条項例(サンプル)

10.2 During the Warranty Period, if the Products do not comply with the warranties set force in the clause 10.1, Seller shall, at Seller’s discretion, (a) repair or replace such Products or (b) refund the Price of such Products.
和訳:保証期間中、売主は、10.1条の定める保証に違反した製品について、売主の選択により修理、交換又は返金に応じるものとする。

10.1 は、製品の品質について売主が保証する範囲について定めています。保証の範囲として、仕様への適合性のみでなく、設計、材料、技量について欠陥がないことまで含めている点において、やや買主に有利な規定となっています。

一方、10.2は、製品に欠陥などがあった場合の救済措置(Remedy)について定めています。こちらは、救済手段の選択権を売主が有している点で、やや売主に有利な規定となっております。

WarrantyやRemedyの内容については、買主、売主それぞれの立場からどこまで要求すべきか、あるいは、どこまでなら受け入れられるのか、個々の取引ごとに慎重に検討する必要があります。

また、時折、Warranty は定めているものの、Remedyについての規定がない契約書も見かけます。しかし、Remedyまで定められていなければ、仮にWarranty違反があったとしても、売主がどこまで責任を負うべきか不明確になってしまいますので、結局、紛争になってしまう可能性があります。

契約書の修正は、あしたの獅子法律事務所にお問合せください。

大阪の弁護士による英文契約の作成・チェック・交渉 – あしたの獅子法律事務所 (ashitanoshishi.com)

 

関連記事

TOP