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企業と発明Lite掲載「写りこみに係る権利制限とは?」

一般社団法人大阪発明協会が刊行する企業と発明Lite2021年10月号に辻野篤郎弁護士が執筆した記事「最新知的財産法第19回-写りこみに係る権利制限とは?~令和2年著作権法改正を踏まえて」掲載されました。

企業やフリーランスのお客様から以下のようなご質問をいただくことがあります。

[chat face=”man1″ name=”” align=”left” border=”gray” bg=”none” style=””]会社のイベントの様子を撮影した写真に、偶然、他社のポスターが写り込んでしまった。ポスターを掲示している会社の承諾を得ずに、この写真をそのまま会社のWEBサイトにアップしてもよいでしょうか?[/chat]

[chat face=”woman1″ name=”” align=”left” border=”gray” bg=”none” style=””]市街地でYouTube動画を撮影したが、近所の店で流れていたBGMが録音に入り込んでしまった。BGMが流れているシーンをカットせずに、この動画を配信してもよいでしょうか。[/chat]

「企業と発明Light2021年10月号」では、このような場面で気を付けるべき、写りこみに関する著作権法上の要件について解説しております。

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